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株式会社 栄伸興業
【本社住所】
  大阪市東住吉区住道矢田
  6丁目4-3

【大阪営業所】
  大阪市北区堂島2丁目
  1-27号 桜橋千代田ビル5F

【電話番号】
  (06)6704-3239

【FAX番号】
  (06)6706-1000

【業種】
  構造物建屋解体、機械土工
  事、鳶・土工工事、土木工
  事事業、建築工事業、外構
  工事請負

産業廃棄物収集運搬許可
◆大阪府
  許可番号:第2700061381号
◆大阪府
  許可番号:第6600061381号
◆東大阪市
  許可番号:第6800061381号
◆堺市
  許可番号:第6700061381号
◆和歌山市
  許可番号:第3000061381号
◆奈良県
  許可番号:第2900061381号
◆兵庫県
  許可番号:第2803032349号
◆神戸市
  許可番号:第-------1988号
◆尼崎市
  許可番号:第7108-032349号
アスベスト対策

1970年から1990年にかけて大量に輸入され、その多くは建材として建築物に使用されましたが、
今後これらの建築物の老朽化による解体工事の増加に伴い、解体工事従事労働者のアスベスト(石綿)による健康障害が懸念されます。
石綿含有製品のうち建材、摩擦材及び接着剤については既に製造、使用等が禁止されていますが、さらに、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、石綿障害予防規則を制定し、
平成17年7月1日より施行することとしました。


1.事前調査
(1)






(2)
事業者は、建築物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、アスベスト(石綿)の使用の有無を目視、設計図書等により、調査し、その結果を記録しておかなければなりません。
調査の結果、アスベスト(石綿)の使用の有無が明らかとならなかったときは、分析調査し、その結果を記録しておかなければなりません。
ただし、アスベスト(石綿)等が吹き付けられていないことが明らかで、石綿が使用されているとみなして対策を講ずる場合、分析調査の必要はありません。

建築物の解体等の工事の発注者は、工事の請負人に対し、当該建築物等におけるアスベスト(石綿)の使用状況等(設計図書等)を通知するよう努めなければなりません。


2.作業計画
事業者は、アスベスト(石綿)が使用されている建築物の解体等を行うときは、あらかじめ次の事項が示された作業計画を定め、当該作業計画書により作業を行わなければなりません。
1.作業の方法及び順序
2.石綿粉じんの発散を防止し、または抑制する方法
3.労働者への石綿粉じんのばく露を防止する方法


3.届出
(1)


(2)
耐火建築物または準耐火建築物における吹き付けアスベスト(石綿)の除去作業については、工事開始の14日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

次の作業については、工事開始前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
1.石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材の解体等の作業
2.(1)以外の吹き付けアスベスト(石綿)の除去作業


4.特別教育
事業者は、アスベスト(石綿)が使用されている建築物の解体等の作業に従事する労働者に次の科目について教育を行わなくてはなりません。
1.アスベスト(石綿)等の有害性
2.アスベスト(石綿)等の使用状況
3.アスベスト(石綿)等の粉じんの発散を抑制するための措置
4.保護具の使用方法
5.その他アスベスト(石綿)等のばく露の防止に関し、必要な事項


5.作業主任者
事業者は、アスベスト(石綿)作業主任者を選任し、次の事項を行わなければなりません。
1. 作業に従事する労働者がアスベスト(石綿)粉じんにより汚染され、またはこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. 保護具の使用状況を監視すること。


6.保護具等
(1)


(2)
アスベスト(石綿)を含む建材の解体等をするときは、労働者に呼吸用保護具(防じんマスク)、作業衣または保護衣を使用させなければなりません。

保護具等は、他の衣服から隔離して保管し、廃棄のために容器等に梱包したとき以外は、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはなりません。


7.湿潤化
アスベスト(石綿)を含む建材等の解体等をするときは、それらを湿潤なものとしなければなりません。


8.隔離・立入禁止等
(1) 吹き付けアスベスト(石綿)の除去を行うときは、当該作業場所をそれ以外の作業場所から隔離しなければなりません。
(2) アスベスト(石綿)含有の保温材、耐火被覆材、断熱材の解体等の作業を行うときは、当該作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければなりません。
また、特定元方事業者は、関係請負人への通知、作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければなりません。
(3) その他のアスベスト(石綿)を使用した建築物等の作業においても、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければなりません。


9.注文者の配慮
建築物等の解体工事等の注文者は、作業を請け負った事業者が、契約条件等により必要な措置を講ずることができなくなることのないよう、解体方法、費用等について、法令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければなりません。



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